ペットケアOEM
ペット用化粧品に薬機法は適用される?正しい法規制の知識
「ペット用品にも薬機法は関係あるの?」という疑問に、法的な位置づけから答えます。
「うちの子専用シャンプー」を企画する際、意外と見落とされがちなのが法規制の知識です。結論から明確にしておきます。
薬機法は「人」を対象とした法律
薬機法(医薬品医療機器等法)は、人の身体に対して使用する医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器を対象とした法律です。ペット用のシャンプーやケア用品は、この薬機法の直接の適用対象ではありません。
では、何の区分になるのか
ペット用シャンプーなどのケア用品は、一般に雑貨として扱われます。人用化粧品のような成分規制や承認制度はありませんが、だからといって何でも自由に作れるわけではありません。
雑貨区分でも注意が必要な理由
- 景品表示法:優良誤認を招く誇大な表現は禁止されています
- 動物用医薬品との線引き:「駆虫」「治療」など、動物用医薬品の領域に踏み込む表現はできません
- 安全性の配慮:法的な成分規制がないからこそ、自主的な安全性への配慮が信頼につながります
「治る」「予防する」は使えない
皮膚病の改善や予防を断定する表現、「駆虫」「殺菌」といった表現は避け、「清潔に保つ」「気になる部分をケアする」といった範囲での訴求にとどめます。この線引きは、経験のあるOEM先に相談するのが安全です。
法規制の理解も含めて、企画段階からご相談いただけます。ペットケアOEMのページもあわせてご覧ください。