薬機法・医薬部外品
医薬部外品OEMの基礎|化粧品との違いと申請の流れ
「薬用」をうたうなら医薬部外品。化粧品との違いと、有効成分・申請の流れの基礎をまとめました。
「フケ・かゆみを防ぐ」「美白(シミ・そばかすを防ぐ)」など一歩踏み込んだ訴求をしたい場合は、医薬部外品という区分が関わってきます。化粧品との違いから整理します。
化粧品と医薬部外品の違い
化粧品は「清潔に保つ」「うるおいを与える」など穏やかな作用の範囲。医薬部外品は、厚生労働省が承認した有効成分を配合し、決められた範囲で効能効果を表示できます(医薬品より作用は穏やか)。表示できる内容は、配合する有効成分の承認内容で決まります。
代表的な薬用アイテム
- ヘア・スカルプ:フケ・かゆみを防ぐ薬用シャンプー、育毛・脱毛の予防をうたう育毛剤など
- スキン・ボディ:美白の薬用美容液、薬用化粧水、薬用デオドラントなど
有効成分の考え方
すでに承認された有効成分・規格の範囲なら、比較的スムーズに商品化を進めやすくなります。新規の成分・規格は確認や時間を要します。
申請の流れ
医薬部外品は、製造販売の承認・届出など所定の手続きが必要です。ジュエル・コスメティックスは、製造販売元として薬事申請まで自社で対応し、効能表現が薬機法に沿うかの確認まで行います。
まず「区分」から相談を
「化粧品で足りるか、医薬部外品が必要か」は、訴求したい内容から逆算して判断します。迷ったら区分の段階からご相談ください。くわしくは医薬部外品OEMのページへ。